《事業所の皆さまへ》最低賃金改正のお知らせ(R5.10~)
最低賃金は毎年10月に改正(引上げ)されます。
今年度も都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会により、地域別最低賃金の答申がなされました。
岡山県の最低賃金の改正は、以下の通りです。
岡山県最低賃金 時間額 932円 (効力発生予定日 令和5年10月1日)
- 現在の最低賃金 時間額 892円
- 日給、月給につきましても、再度ご確認をお願いいたします。
- 8月1日以降に申請いただいた求人票は10月1日以降も有効となります。
(例えば、8月中に申請いただいた求人の有効期限は10月末となります。) - 現在有効の求人は、事業所マイページ、求人票管理画面より修正いただけます。
詳細については、下記をご覧いただき、適正なご対応のほどお願いいたします。
【お問合せ先】
岡山県社会福祉協議会・岡山県福祉人材センター
TEL:086-226-3507
メール:jinzaicenter@fukushiokayama.or.jp